草雲会 お知らせ版
~ちょっと得する介護保険の使い方 その3~
このシリーズも3回目を迎えました。今まで介護保険申請および認定、サービス利用について説明してきました。
さて今回は実際利用されるにあたっての費用のお話になります。基本的にサービスを利用されるにあたっては9割が保険から支払われ、あと1割を自己負担として支払うことになります。保険には皆さんが40歳から支払っておられる介護保険料が使われていることを申し添えておきます。(保険料の滞納があると、この9割部分の保険が受けられなくなることがありますのでご注意ください。)
まず一番お得なのは私たち「ケアマネジャーによる相談支援」です。さきほど基本的にサービスは1割の自己負担が原則といいましたが、その中で唯一これだけが全額保険給付なのです。ケアマネジャーを使わずに自分でセルフプランを立てることもできますが、ここはぜひ専門家のアドバイスを受けながらサービスを利用していただきたいと思います。
次に、施設系サービス(ショートステイや施設入所)を利用する際に必要な「食費や居住費(ホテルコストもしくはお部屋代)の減免」です。これは先程から説明している介護保険サービスの自己負担(1割)とは別に発生してくる費用に関することです。
実は以前これらは保険給付の中に含まれる費用として存在していました。ところが国の考えが徐々に保険給付を抑制する方向に変わってきて、食費やお部屋代は給付対象外となってしまったのです。そのため現在この費用は1割負担に併せプラスαとして存在しています。
この費用負担がお年寄りの年金生活の中では捻出しにくい場合に上記の「減免制度」を利用することができます。具体的には非課税世帯が対象となりますが、その段階も所得に応じていくつかに分かれていますので、詳しくは役場の介護保険課もしくは最寄りのケアマネジャーまでお問い合わせください。
最後にご紹介するのは、私たちのような「社会福祉法人等のサービスを利用される際の減免制度」です。これは書いて字のごとく「社会福祉法人」が提供している介護保険サービスに限定されているのですが、その理由として、介護保険制度開始以前より地域の中で特に困窮層に対する福祉サービスを提供していた社会福祉法人の役割が残っているものと認識しています。
具体的には、たとえば社会福祉法人草雲会のデイサービス(東寿苑デイ、憩いデイ)を利用されると、1割負担とプラスαの食費も併せ、その約4分の1が減免されることになっています。
この制度の該当になるためには収入等の要件がいくつかありますので、詳しくは役場の介護保険課もしくはケアマネジャーまでお問い合わせください。
なお、もっと詳しい話を聞きたいという方は、お気軽にケアプランセンター東寿苑(52-6068)までご連絡ください。お待ちしています。
(主任介護支援専門員 菅原 朋代)