草雲会 お知らせ版
~ちょっと得する介護保険の使い方 その5~
前回「介護保険の主な3施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)」について説明しました。今回は「その他の施設」といいながらも、制度上は居宅サービスとして位置づけられている「グループホーム」や「特定施設入居者生活介護」等についてお話します。
まずグループホーム(認知症対応型共同生活介護)です。町内には東寿苑併設の『あしたか』と下意東にある『しんわ』の2施設があります。また地域密着型サービスとも言い、自分の住民票がある地域のホームしか入居できないのも特徴です。
基本的に「医師より認知症の診断」を受け「要支援2以上」の認定を受けておられる方が対象となり、自宅により近い環境の中で介護を受けながらも自分の役割などを継続しながら過ごしていただくように、とされています。全室個室となっておりプライバシーにも配慮した作りとなっていますが、家賃・食費・光熱水費・おむつ代などが介護保険の1割負担とは別にかかるため一月あたり11万円程度(施設や介護度によって変ります)と特養などの介護保険施設サービスよりも高めの費用負担になります。
そして、特養などの施設サービスを利用する時には所得に応じ適用される費用減免制度がありますが、居宅サービスに位置づけられるグループホームにはその適用がありません。何だかおかしな感じがしますね・・。
現在、平成24年4月の介護保険制度改正に向けた議論の中で、グループホームにも介護保険施設サービスと同様に減免が適用されないかということも話し合われているようです。結果はどうなるか分かりませんが、月に11万の費用を払えるのは高齢者の中でも限られた方々だと思いますので、少しでも皆さんにとって使いやすい制度になるようにと祈っています。
次は「特定施設入居者生活介護」です。これは言葉自体が難解な上に、言葉だけみても何のことやら分かりにくいと思います。町内では有料老人ホーム『錦庵』がこれにあたります。皆さん、有料老人ホームと聞くと「自費でとても高い。何百万も払わないといけないのでは・・」というイメージが一般的にあるのではないでしょうか?
「特定施設」とは有料老人ホーム等が一定の条件を満たすことで介護保険の指定を受けたもので、そこで提供される介護サービスのことを「特定施設入居者生活介護」というのです。一言で言えば「介護付き(ケア付き)有料老人ホーム」になります。その介護サービスについては介護保険が適用されるため、入居者は1日約500~850円程度の1割負担を支払う形になります。但し、介護サービス以外の部分はその施設ごとの金額になりますので注意が必要です。(入居一時金などが必要な場合もあり)
ちなみに特定施設として指定を受けられるのは有料老人ホーム以外にケアハウスや軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅など様々な種類の施設があります。また「外部委託型」の特定施設もあり、その場合は外部の居宅サービス(ヘルパーやデイサービスなど)を利用することも可能です。費用等詳しく話を聞いてみたいという方はぜひご連絡ください。
さて、今回の「その他の施設編」はいかがでしたでしょうか。もっと詳しい話を聞きたいという方は、お気軽にケアプランセンター東寿苑(52-6068)までご連絡ください。お待ちしています。
(主任介護支援専門員 菅原 朋代)