憩いデイサービスセンター概要
1.事業所の目的
要介護または要支援状態になった方が、日常生活上の世話及び機能訓練を受けることにより、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにご家族の介護負担の軽減を図り、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう援助することを目的とします。
2.事業所の運営方針
- 事業所の職員は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、その立場に立った介護サービスの提供に努めます。
- ご利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて適切に介護サービスを提供します。
- 介護サービスについて、常にその質の評価を行い改善を図ります。
3.事業実施地域、営業時間及び定員
(通常の事業実施地域) 東出雲町
- 営業日
- 月~金曜日(1月1日から1月3日を除く)
- 受付時間
- 9:00~18:00
- サービス提供時間
- (通所介護)9:20~16:30(その他居宅サービス計画に応じて対応します)
(介護予防・日常生活支援総合事業)9:20~13:00
(定員) 20人(月~金曜日)
4.職員の配置状況
(配置状況)(令和4年4月1日現在)
職種 | 職員数 |
1.所長(管理者) 2.生活相談員(所長、介護職員、看護師が兼務) 3.介護職員(看護職員兼務) 4.看護職員 5.機能訓練指導員(看護職員が兼務) 6.事務員(兼務) 7.運転手(生活相談員、看護職員、介護職員が兼務) |
1名 6名 8名 4名 4名 1名 |
職種 | 勤務体制 |
1.生活相談員 | 勤務時間 8:30~17:30 |
2.介護職員 | 勤務時間 8:30~17:30 |
3.看護職員 | 勤務時間 8:30~17:30 |
4.機能訓練指導員 | 看護職員が兼務 |
5.サービスの概要
(送迎)
ご利用者の住居から当事業所まで送迎します。
(食事)
ご利用者の身体の状況及び嗜好に配慮した食事を提供します。
(入浴)
入浴又は清拭を行ないます。
※総合事業の従前型の方は初回利用より最長6カ月提供で見直しします。
緩和型の方は入浴サービスはありません。
(排泄)
排泄の自立を促すため、ご利用者の身体状況を最大限に活用した援助を行ないます。
(機能訓練)
機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
(サービス利用料金)
- 通所介護又は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「通所介護」という。)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準又は市町村が定める額によるものとし、当該通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
- 前項の規定に基づき、ご利用者から法定代理受領サービス以外のサービスの利用料の支払いを受けた場合には、提供した通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した通所介護提供証明書をご利用者に対して交付することとします。
- 第1項に掲げる額のほか、次の費用をご利用者から徴収することができるものとします。
- 通常の事業の実施地域以外の地域に居住するご利用者の送迎に要した送迎費は、実施区域を越えた地点から片道1km当たり10円で算出した額を送迎費としていただきます。
- 食事の提供に要する費用 1食当たり600円
- おむつ代 実費
- 前各号に掲げるものの他、通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そのご利用者に負担させることが適当と認められる費用。 実費
- 前項の費用を伴うサービスを提供する場合には、事前にご利用者又はその家族に対して文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けることとし、費用の額を変更した場合も同様とします。
6.苦情の受付について
(苦情の受付)
苦情受付窓口(担当者) 所長 田邊誠二
電話番号 (0852)52-4484
受付時間 月曜~金曜日 8:30~17:00
(苦情の対応・解決体制)
- 苦情申出人は、苦情受付担当者に苦情内容、利用者の意向等をお申出下さい。
- 苦情受付担当者は、受け付けた苦情は、すべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告いたします。
- 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができます。
- 第三者委員は、話し合いに立会い解決案の調整、助言をいたします。
- 苦情解決の報告は、苦情解決責任者が改善を約束した事項について一定期間後報告します。
苦情解決責任者 理事長 佐草英利
第三者委員 石倉清己、越野聖子