東寿苑 指定短期入所生活介護事業所概要
1.施設の目的
当事業所は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日 厚生省令37号)に基づき、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護となった者で、居宅において介護を受けようとする者のうち、居宅での生活に一時的に支障が生じた者(以下「利用者」という。)が、事業所に短期間入所し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を受けることにより、利用者の心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
2.施設の運営方針
- 事業所の職員は、利用者に対してサービスの提供方法を理解しやすいように説明し、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない等利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)の提供に努めるものとする。
- 短期入所生活介護の提供に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他地域の保健医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて適切に行う。特に、相当期間以上にわたり継続して入所利用する利用者については、短期入所生活介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行う。
- 前項の規定に基づき提供した短期入所生活介護については、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとする。
3.職員の配置状況
(配置状況)(令和4年4月1日現在)
職種 | 職員数 |
1.施設長(管理者) 2.生活相談員 3.介護職員 4.看護職員 5.介護支援専門員(生活相談員が兼務) 6.嘱託医師 7.管理栄養士 8.事務員(兼務) 9.運転手(兼務) |
1名 2名 22名 3名 2名 1名 1名 2名 1名 |
職種 | 勤務体制 |
1.嘱託医師 | 毎週 火、金曜日 14:00~15:00 |
2.介護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人員 早勤 7:00~16:00 4名 日勤 9:00~18:00 1名 遅勤 10:00~19:00 4名 夜勤 16:30~ 9:30 1名 17:00~10:00 1名 |
3.看護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人員 早勤 7:30~16:30 1名 遅勤 9:30~18:30 2名 |
4.サービスの概要
(食事)
- 管理栄養士の立てる献立表により、ご利用者の身体の状況及び嗜好に配慮した食事を提供します。
- ご利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
- 食事時間 朝食7:30~ 昼食12:00~ 夕食 18:00~
(入浴)
- 入浴又は清拭を週2回行います。
- 一般浴槽に入られない寝たきりのご利用者は特殊浴槽にて入浴していただきます。
(排泄)
- 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体状況を最大限に活用した援助を行います。
(サービス利用料金)
- 短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。
- 前項の規程に基づき、利用者から法定代理受領サービス以外のサービスの利用料の支払いを受けた場合には、提供した短期入所生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した短期入所生活介護提供証明書を利用者に対して交付することとする。
- 第1項に掲げる額のほか、次の費用を利用者から徴収することができる。
- 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の送迎に要した送迎費は、実施区域を越えた地点から片道1km当たり10円で算出した額を送迎費として徴収する。
- 食費 1日当たりの利用料は、厚生労働大臣が定めるところによる以下のとおりの利用者負担額とする。
第1段階 300円
第2段階 600円
第3段階①1,000円
第3段階②1,300円
第4段階 1,445円 - 滞在費 1日あたりの利用料は、厚生労働大臣が定めるところによる以下のとおりの利用者負担額とする。
- 多床室
第1段階 0円
第2段階 370円
第3段階① 370円
第3段階② 370円
第4段階 855円 - 従来型個室
第1段階 320円
第2段階 420円
第3段階① 820円
第3段階② 820円
第4段階 1,171円
- 多床室
- 理美容代 実費
- 前各号に掲げるもののほか、短期入所生活介護において提供されるもののうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費
- 前項の費用を伴うサービスを提供する場合には、事前に入所者又はその家族に対して文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けることとし、費用の額を変更した場合も同様とする。
5.入院中の医療の提供について
医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記協力医療機関において診療を受けることができます。
※優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また協力医療機関での診療・院治療を義務付けるものでもありません。
(協力医療機関)
- 国立療養所松江病院
- 主たる診療科(内科、呼吸器科、循環器科、外科、整形外科、呼吸器外科)
- 松江市上乃木5-8-31 TEL 21-6131
- 松江生協病院
- 主たる診療科(内科、神経内科、脳神経外科、整形外科、皮膚科泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科)
- 松江市西津田8-8-8 TEL 43-2390
6.苦情の受付について
(苦情の受付)
苦情受付窓口(担当者) 生活相談員 大東広訓
電話番号 (0852)52-3330
受付時間 月曜~金曜日 9:00~18:00
(苦情の対応・解決体制)
- 苦情申出人は、苦情受付担当者に苦情内容、利用者の意向等をお申出下さい。
- 苦情受付担当者は、受け付けた苦情は、すべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告いたします。
- 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができます。
- 第三者委員は、話し合いに立会い解決案の調整、助言をいたします。
- 苦情解決の報告は、苦情解決責任者が改善を約束した事項について一定期間後報告します。
苦情解決責任者 施設長 萬代泰久
第三者委員 石倉清己、越野聖子